風俗店の男性スタッフに有給休暇はある?
有給休暇とは?
有給休暇とは、給料が減額されない労働基準法で定められた「休む権利」のことをいいます。入社6ヵ月後、全労働日の8割以上出勤したパートやアルバイトを含む全労働者に付与され、年間10日以上付与される労働者には、年5日を取得させることが企業に義務付けられています。休む目的は、私用や旅行など何でもOKです。
有給の日数は、半年で10日、1年6ヵ月で11日、2年6ヵ月で12日という感じで勤続期間に応じて増えていきます。6年6か月以降は上限が20日となっています。前日までに労働者が申請することで取得できます。会社は原則として拒否できません。半年以上継続して働いているのに、有給休暇が取得できない企業は、法令違反の可能性があると言えるでしょう。
風俗店の男性スタッフに「有給休暇」はある?
気になるのが、風俗店の男性スタッフも有給休暇が取得できるかということ。その答えはイエスです。風俗営業であっても、労働基準法は適用されるので、正社員はもちろんアルバイトやパートであっても条件を満たせば、有給休暇の権利が生まれます。
就労から半年経過時、勤務形態ごとの有給休暇付与日数は以下の通りです。
週5日勤務(正社員・フルタイム)… 10日
週4日勤務… 7日
週3日勤務… 5日
週2日勤務… 3日
週1日勤務…1日
最近はコンプライアンスを遵守する風俗店が増えており、求人サイトでも「有給休暇あり」を明記している優良店が多くあります。 ただし、一部の店舗では制度が形骸化してたり、取得しづらい雰囲気があるケースもゼロではありませんので、注意が必要です。また契約が「業務委託契約」にされていると有給休暇は対象外になります。こちらもしっかり確認しておきましょう。
個人店・グループ店での取り扱い差
風俗店における有給休暇の扱いは、個人店とグループ店で運用実態に差が出やすいのが現実です。
●個人店
労務関係の管理がオーナー裁量の場合が多く、就業規則が未整備なケースも。有給制度自体が曖昧なこともあります。ですので「うちには有給がない」と言われることや、有給とは名ばかりで事実上の欠勤扱い、また有給があっても申請しづらい雰囲気があったりします。理由として、労働基準法の知識不足、人手不足などが挙げられます。ただ、個人店だからといって全てがこういう状態という訳ではなく、これらの傾向が強いということです。
●グループ店
大手のグループ店は法人化されていることが多く、社会保険労務士が入っているお店もあります。勤怠システム管理や就業規則も導入されており、年5日の有給休暇取得義務はほぼ対応しているのが一般的です。
ただし、大手グループは人気店でもあるので、繁忙期などには希望日が通らない場合もあります。
このように比較すると、大手グループのほうが、制度として整備・運用されている傾向が強いと言えます。
有給休暇がとれないブラックな風俗店は多い
有給が実質取れない風俗店は一定数存在します。風俗業界は小規模・個人経営が多く、労基関係の「法律の理解不足」や、少人数運営で「人員に余裕がない」、「業務委託扱いにしている」など、有給を取得できない土壌があるのも確かなのです。つまり、個人経営などの小規模風俗店には、そういった意味ではブラックなお店が比較的多いとも言えます。しかし、コンプライアンス遵守のお店が増えている中で、そういったお店は徐々に淘汰される傾向にあります。ブラック店を避けるためにも、しっかり求人条件の確認や面接時の確認をしっかりすることが大切です。
有給休暇がとれる風俗店なら梅田ゴールデン俱楽部
「有給休暇取得可能」を打ち出しているお店も多くありますが、その中でも強くオススメしたいのが大阪梅田の「梅田ゴールデン俱楽部」です。同店は大型グループ店の一角を担う、18周年を迎える人気店です。老舗店だけあって、業務管理から昇給システムや、休暇に至るまでしっかりとした体制が整っています。休日に関しては、週休2日制で休みの希望日など相談可能。有給休暇はもちろん、大型連休も取得可能です。こんなに休日が充実している訳は同店が「充実したプライベートを過ごせる」を労働環境のテーマの1つにしているお店だから。「梅田ゴールデン俱楽部」で有給休暇を心置きなく取れる、メリハリのある働き方をしてみませんか?