風俗店の男性スタッフは客引きをする?【公式】梅田ゴールデン倶楽部 スタッフ求人サイト

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風俗店の男性スタッフは客引きをする?

客引きとは?風俗店のスタッフは客引きをするの?

繁華街や歓楽街でよく見かける客引き。路上で通行する歩行者につきまとったり、立ちふさがったり、自分のお店に勧誘することを客引きやキャッチと言います。このような行為をする多くは、飲食店やガールズバー、スナック、なかには風俗店のスタッフもいたりします。ですので、風俗店で働きたいと考えている人は「自分も客引きをしなければならないかも」と思われるかもしれません。
しかし、風俗店は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(風営法)の第22条により、路上や公共の場所での客引き行為を禁止されています。ということは普通は風俗店の男性スタッフが客引きをすることはありません。街中で見かける風俗店の客引きは違法行為です。これらは逮捕や罰則のリスクがあります。

違法な"客引き"とはどのような行為を指すの?

具体的に違法とされる客引きとはどのようなものなのでしょうか。それは大きく分けて以下の3つの行為が該当するとされています。

①相手を特定して勧誘する
相手を特定して声をかけ、お店の客として勧誘する行為がまず1つです。例えば、通行人と目を合わせて手招きをしたり、大声を出して通行人を呼び止めるなどの積極的なアクションが該当すると考えられます。
②勧誘のために相手に立ちふさがる
2つ目は、勧誘のために相手の進路に立ちふさがる行為です。相手の進路に立ちふさがってお店に来るように促したり、服や腕を引っ張って声掛けをしてしまうと違法行為となる可能性があります。
③勧誘のために相手につきまとう
3つ目は、勧誘のために対象につきまとう行為です。しつこくつきまとってお店への勧誘をすると風営法違反となる可能性があります。

①の相手を特定して声をかける時点で違法性があるので、後者の②③はさらに違法性が高い行為といえます。


法律違反したらどうなる?

法律違反したらどうなる?

では風営法違反となる客引きをした場合どうなるのでしょうか。客引き行為でも逮捕される可能性は十分あり、客引きを行った本人はもちろん、店舗にも罰則が適用されます。あまりにも悪質であれば、懲役刑もあり得、決して軽い犯罪とはいえません。もし違法性ありと判断された場合、以下のような刑事罰と行政処分を受ける可能性があります。

・刑事罰…6ヵ月以下の懲役または100万円以下の罰金(併科もあり)
6か月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはこの2つが同時に科されます。また刑事罰の対象になるのは、実際に違法な客引き行為をしたスタッフだけでなく、お店の責任者や経営者なども含まれます。
・行政処分…指示処分・営業停止・許可取り消し
お店は「指示処分」「営業停止」「許可取り消し」という行政からの処分を受ける可能性があります。 「指示処分」は違法行為を改善するための指示を行政から受けることです。そして「営業停止」は10日以上80日以下の営業停止命令が出され、営業の全部または一部の停止になること。さらに「許可取り消し」は営業の許可が取り消され、今後5年間新たに許可を受けられないという状態になります。

刑事罰も厳しいですが、行政処分により営業停止命令が出されると、その期間は営業ができなくなるため、経営上大きなダメージを負うことになるでしょう。


優良風俗店は客引きはしません!

優良風俗店は客引きはしません!

ちなみにですが、店舗敷地内からの不特定多数への呼び込みは禁止されていないため、特定の人ではなく、通行する人全体に対して勧誘を行い、相手が興味を抱いた場合にお店の説明をすることは可能です。
しかし、優良風俗店はそのような行為はいたしませんし、ましてや違法な客引き行為は絶対にいたしません。なぜなら、優良店は風俗サイトなどにPR広告を出したり、これまで培った知名度で集客数を確保しているため、わざわざ路上に出てアナログな勧誘を行いリスクを負う必要がないからです。風俗でよく遊んでいる人ならば、お店情報はネットで調べますし、客引き行為が違法な事も知っています。
裏をかえせば客引きをするお店は、風俗遊びに慣れてない人を狙う、リスクを取ってでも人をお店に呼び込みたい、ネット上にも載っていないような悪質店である可能性が高いのです。


まとめ

今回は客引き行為の違法性とリスクについてご説明してきました。優良な風俗店では客引き行為はしないということはご理解いただけたのではないでしょうか。
このページをご覧になっている方は風俗の男性スタッフの仕事に就きたい、興味がある方だと思います。実際に風俗求人に応募するときには「客引き行為が業務にあるのか?」をお店に確認することをおすすめします。現在の風俗店はコンプライアンス重視のクリーンな営業をしているお店がほとんどです。
万が一「客引きが仕事としてある」もしくは就職後に「キャッチ業務に駆り出された」場合は、そのお店を辞退・退職した方が良いでしょう。自分自身のリスクにも繋がってくる重大なことですので、就職先選びの判断ポイントの1つとして覚えておいてください。

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